営業所を移転したいのですが?
風営法は、営業所の所在地の移転(変更)は想定しておりません。
これは、営業所の構造設備や、営業所の立地が重要な許可要件となっているため、営業
所の移転の際には、改めて許可申請をさせて、慎重に審査する必要があるからだと思われます。

従いまして、営業所を移転したいときは、2号営業であれば新規の許可申請を、深夜
飲食店であれば改めて届出をする必要があります。新規の許可申請となると許可がおり
るまで日数がかかりますので、ご注意ください。

 

風俗営業へのお問合わせ
営業業種 キャバクラ ガールズバー・ゲイバー等  バー 
スナック  デリバリーヘルス 雀荘
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営業所所在地
業務内容 新規申請 変更届 図面作成 調査 相談
申請形態 法人(役員1名) 法人(役員2名以上) 個人

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行政書士加藤文一事務所
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行政書士に依頼するメリッット
行政書士は役所に提出する書類を作成し、提出することを業とすることが認められた国家資格です。
警察に対して風俗営業許可申請書類を作成し、提出するにあたり、風営法を正確に理解し、適切な書類を作成することができますので、お客様の適法な事業運営を安全で迅速にお手伝いすることができます。
風営法ニュース 風営法違反摘発データーベース
風俗営業許可・届出対応業種
キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、スナック、ダンスホール、 デリバリーヘルス、雀荘、アダルト画像送信営業、アダルトビデオ等通信販売、レンタルルーム、風俗案内所、出会い系喫茶営業など
主な風営法の罰則規定
1.無許可営業
2.偽り、不正な手段による許可取得
3.名義貸し
4.営業取消、停止処分に違反
5.禁止区域内での営業

これらの違反にはもっとも厳しい罰則が課せられており、『2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれの併科』と規定されています。風営法に則った適正手続をしましょう。