ガールズバー・ボーイズバー・ゲイバー「風俗営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業」手続き・届出・変更

風俗営業か? 深夜酒類提供飲食店営業か?

「営業時間」と「接待の有無」で営業手続きが変わります。
接待とは 談笑・お酌、踊り、歌唱(カラオケ)、遊戯(ゲーム・手品など)等のサービスを行うことをいいます。
原則3通り(飲食店営業・深夜酒類提供飲食店営業・風俗営業)の組み合わせとなります。

午前0時以降の営業、接待のありなし一覧表「風俗営業許可か深夜酒類提供飲食店営業か飲食店営業」

風営法に関する営業許可申請の料金

行政書士加藤文一事務所では、業態にあわせて営業許可などの適正手続きを行っております。お気軽にご相談ください。

風俗営業許可
飲食店営業許可(保健所申請含む)
150,000円
深夜酒類提供飲食店届出(保健所申請含む) 80,000円
飲食店営業許可 30,000円
各種変更 30,000円
相談 0円

*報酬額には交通費、郵送料、印紙代等の実費は含みません。
*報酬額には消費税は含みません。
*2営業所以上の場合などは、別途お見積りを作成します。
*別途許可申請の際、警察署に支払う手数料24,000円
*別途保健所に支払う手数料18,300円。(申請自治体によって変動します)

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無許可・無届で営業した場合は下記の罰則があります

「飲食店営業」の許可を受けずに営業した場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらが併科されます(食品衛生法72条)

「風俗営業」の許可を受けずに営業した場合も、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらが併科されます(風営適正化法49条)。

「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をせずに、営業した場合、50万円以下の罰金が科されます。(風営適正化法第54条)


行政書士加藤文一事務所
代表 加藤文一

風営法摘発事例 業態にあわせて適正手続きを!

新聞記事・WEBニュースより
下着にYシャツ…ガールズバー経営者、風営法違反の疑い
Yシャツ、ノーブラ、短パン、パンスト…過激なガールズバー摘発
ワイシャツ1枚…過激ガールズバー経営者逮捕
大阪のガールズバーを風営法違反容疑で摘発 床に鏡「パンツ見えますよ」
「立って接客」も風営法違反 東京・赤坂のガールズバー摘発
カウンター越しでもアウト、伊勢佐木町のガールズバー摘発
従業員に過激な衣装を着用、客からの指名制度もあり、風俗営業とみなして摘発


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