オープン予定日が近い(許可申請の期間)
風俗営業許可申請の標準処理期間は55日です。
ですので、これらの期間から逆算して、オープン日を設定してください。従業員の採用などはぎりぎりまで控えるとともに、約2ヶ月間の家賃などを支払える運転資金が必要です。
間違っても、フライングして営業開始することのないようご注意ください。風営法違反となります。
行政書士加藤文一事務所
東京都新宿区新宿2-7-3
ヴェラハイツ新宿御苑503
代表:加藤文一
TEL:03-6273-0880
サービス出張エリア
新宿区・港区・豊島区・渋谷区・中野区・杉並区・世田谷区・練馬区・文京区・千代田区・目黒区・品川区・台東区など他都内全域及び川崎市、横浜市など
行政書士に依頼するメリッット
行政書士は役所に提出する書類を作成し、提出することを業とすることが認められた国家資格です。
警察に対して風俗営業許可申請書類を作成し、提出するにあたり、風営法を正確に理解し、適切な書類を作成することができますので、お客様の適法な事業運営を安全で迅速にお手伝いすることができます。
風俗営業許可・届出対応業種
キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、スナック、ダンスホール、 デリバリーヘルス、雀荘、アダルト画像送信営業、アダルトビデオ等通信販売、レンタルルーム、風俗案内所、出会い系喫茶営業など
主な風営法の罰則規定
1.無許可営業
2.偽り、不正な手段による許可取得
3.名義貸し
4.営業取消、停止処分に違反
5.禁止区域内での営業
これらの違反にはもっとも厳しい罰則が課せられており、『2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれの併科』と規定されています。風営法に則った適正手続をしましょう。