法人成りをしたいのですが?
個人で受けた風俗営業の許可を、当該個人が設立した法人に承継することはできません。
個人と法人はあくまで別人格であり、個人で受けた運転免許を誰かに譲ることができないのと同じです。

従って、個人の許可を廃業し、法人で新たに許可申請をすることになります。

開業時から将来的な法人化や、第3者への事業譲渡を考えているのであれば、最初から法人で許可を取られる方が、いいかもしれません。

 

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営業業種 キャバクラ ガールズバー・ゲイバー等  バー 
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行政書士加藤文一事務所
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行政書士は役所に提出する書類を作成し、提出することを業とすることが認められた国家資格です。
警察に対して風俗営業許可申請書類を作成し、提出するにあたり、風営法を正確に理解し、適切な書類を作成することができますので、お客様の適法な事業運営を安全で迅速にお手伝いすることができます。
風営法ニュース 風営法違反摘発データーベース
風俗営業許可・届出対応業種
キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、スナック、ダンスホール、 デリバリーヘルス、雀荘、アダルト画像送信営業、アダルトビデオ等通信販売、レンタルルーム、風俗案内所、出会い系喫茶営業など
主な風営法の罰則規定
1.無許可営業
2.偽り、不正な手段による許可取得
3.名義貸し
4.営業取消、停止処分に違反
5.禁止区域内での営業

これらの違反にはもっとも厳しい罰則が課せられており、『2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれの併科』と規定されています。風営法に則った適正手続をしましょう。