どうやったら貸金業の登録ができるの?
<登録の要件>
いくつかありますが、代表的なものを下記に列挙いたします。


1.人的欠格事由(過去に法令に違反して5年経過していない、など)に該当していないこと

2.常務に従事する役員(個人の場合は申請者)のうち、貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいること

3.必要な人数の貸金業務取扱主任者(国家資格)を設置していること

4.貸金業を営むことのできる営業所を確保していること

5.純資産(資産-負債)が5千万円以上であること

 

貸金業登録・更新へのお問合わせ
新規or更新 新規登録  更新  その他 
会社名
ご担当者名(*)
メール(*)
電話番号
登録住所
手続期限   まで 例)2011年8月
ご不安な点
ご質問
 
行政書士加藤文一 無料相談メール
行政書士加藤文一事務所
東京都新宿区新宿2-7-3
ヴェラハイツ新宿御苑503

代表:加藤文一
TEL:03-6273-0880
サービス出張エリア
新宿区・港区・豊島区・渋谷区・中野区・杉並区・世田谷区・練馬区・文京区・千代田区・目黒区・品川区・台東区など他都内全域