社内規則って何?
<社内規則の作成>

貸金業法施行規則第5条の4の規定により、
貸金業社は「資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するための十分な社内規則を定めていること」となっています。

従って貸金業の登録に際しては、この社内規則が添付書類となっています。

社内規則は貸金業を行うための会社の内部規定として、詳細かつ広範な内容となります。

 

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