提出期限を過ぎてしまった。。。
<更新申請・変更届・事業報告書提出など>

やっとのことで貸金業の登録を受けたと思っても安心していられません。

貸金業登録の有効期間は3年です。従って3年ごとに更新申請が必要ですし、また申請内容に変更があれば変更届の提出や、事業年度終了ごとの事業報告書の提出など、手続が結構多いのが貸金業行政の特徴です。

貸金業を営業するため、登録は最も大切なものです。
くれぐれも提出期限に遅れないようご注意ください。

 

貸金業登録・更新へのお問合わせ
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