風営法の規定の中から、「客にダンスをさせる営業の一部を除外するための改正」が、ようやく実現しました。(2015年6月24日公布)
①すでに一部の規定は公布と同時に施行されており、風営法上「ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業」(法第二条第一項第四号)はすでに削除されております。
②一方、その他の規定、例えば「ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業」(法第二条第一項第三号)の削除は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとなっております。
③また、今回の改正によって、
「ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(改正後の風営法第二条第十一項)」が、特定遊興飲食店営業として新たに創設され、この営業を行うには許可が必要となります。(②と同じく公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。)
なお、ここでいう「遊興」にはダンスをさせることも含まれます。
以上をまとめますと、現段階では客にダンスのみをさせる営業は自由に行うことが可能であるが、客にダンス及び飲食をさせる営業は従来通り許可が必要で、原則午前零時もしくは午前一時以降は営業不可である。
改正法施行後は、客にダンス及び飲食をさせる営業は午前零時までならば自由に行うことが可能で、午前零時以降も行う場合は許可が必要である、ということです。
今後改正法の施行までに新たに改正、制定されていく条例や解釈運用基準等について、こちらとしても注視し、ご案内していく予定です。
2016年6月23日施行:風営法の改正の概要、特定遊興飲食店営業の手続き