貸金業を営むためには、貸金業法の定めに従って、財務局長または都道府県知事の登録を受ける必要があります。消費者金融業者、金銭貸借の媒介業者、手形割引業者、事業者金融業者などがその対象となります。
登録申請でお困りの方、登録要件・資産要件に不安がある方、お気軽にご相談ください。
申請受付から登録まで約2~3ヶ月間かかります。申請書類の作成、収集にも時間お要しますので、新規登録の際は、営業開始日から逆算して余裕をもって準備することが必要です。
申請受付から登録まで約2~3ヶ月間かかります。申請書類の作成、収集にも時間お要しますので、新規登録の際は、営業開始日から逆算して余裕をもって準備することが必要です。
*申請書類の作成、提出手続を当方にて代行いたします。
*審査の過程で営業所の現地確認や申請者へのヒアリングなどがあります。
*消費者向貸付けを行う場合は、さらに信用情報機関への加盟手続きが必要です
手続き | 単位 | 基本報酬額 |
貸金業登録申請・新規 | 1件 | ¥150,000 |
貸金業登録申請・更新 | 1件 | ¥70,000 |
変更届(営業所移転・新設) | 1件 | ¥50,000 |
変更届(その他) | 1件 | ¥30,000 |
事業報告書 | 1件 | ¥25,000 |
業務報告書 | 1件 | ¥25,000 |
社内規則作成 | 1式 | ¥80,000 |
*報酬額には交通費、郵送料、印紙代等の実費は含みません。
*報酬額には消費税は含みません。