風俗営業か? 深夜酒類提供飲食店営業か?
「営業時間」と「接待の有無」で営業手続きが変わります。
接待とは 談笑・お酌、踊り、歌唱(カラオケ)、遊戯(ゲーム・手品など)等のサービスを行うことをいいます。
原則3通り(飲食店営業・深夜酒類提供飲食店営業・風俗営業)の組み合わせとなります。
風営法に関する営業許可申請の料金
行政書士加藤文一事務所では、業態にあわせて営業許可などの適正手続きを行っております。お気軽にご相談ください。
風俗営業許可 飲食店営業許可(保健所申請含む) |
150,000円 |
深夜酒類提供飲食店届出(保健所申請含む) | 80,000円 |
飲食店営業許可 | 30,000円 |
各種変更 | 30,000円 |
相談 | 0円 |
*報酬額には交通費、郵送料、印紙代等の実費は含みません。
*報酬額には消費税は含みません。
*2営業所以上の場合などは、別途お見積りを作成します。
*別途許可申請の際、警察署に支払う手数料24,000円
*別途保健所に支払う手数料18,300円。(申請自治体によって変動します)
月~土曜日 9:30~18:00 (以降は転送設定) |
無許可・無届で営業した場合は下記の罰則があります
「飲食店営業」の許可を受けずに営業した場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらが併科されます(食品衛生法72条) 「風俗営業」の許可を受けずに営業した場合も、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらが併科されます(風営適正化法49条)。 「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をせずに、営業した場合、50万円以下の罰金が科されます。(風営適正化法第54条) |
![]() 行政書士加藤文一事務所 代表 加藤文一 |
風営法摘発事例 業態にあわせて適正手続きを!
新聞記事・WEBニュースより |
![]() 風営法違反の疑い 摘発事例 |
お問合わせ
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