投資経営ビザはどうやって取得したらいいの?
在留資格「投資経営」に該当する活動は、簡略化して言うと「日本において事業の経営を行う活動または事業の管理に従事する活動」ということができます。そして、その事業自体が外国人もしくは外国法人が投資している事業でなければなりません。
  
実際のところは、外国人の方が日本において会社を設立し、その会社によって事業を行う、といったケースが多いと思われます。そして、「投資経営」の在留資格を得るには、活動内容が上記の活動に該当することと、下記の基準(簡略化してあります)に適合することが必要です。


1.事業を行うための事業所が日本において確保されていること

2.その事業が、その経営又は管理に従事する者以外に二人以上の常勤の職員が従事し
て営まれる規模のものであること

3.事業の管理に従事する活動の場合には、事業の経営又は管理について3年以上の経
験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること


※2の基準は、二人以上の職員を雇用すること自体が要件となっているわけではありません。そのような規模で営まれていることが求められているだけです。審査要領によれば、投資されている金額が500万円以上であり、かつ、500万円以上の投資額が継続して維持されていることが確認される場合において、「規模」の要件に適合するものとして取り扱われます。


上記の基準を満たす資料として、申請時の提出資料には、事業所の存在を立証する賃貸借契約書や、事業内容を明らかにする資料、決算書などが求められます。

 

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