外国人留学生の採用は可能
知人の紹介や、以前から顔見知りの外国人を採用したい、といった場合には、注意が必要です。その外国人の在留資格が「日本人の配偶者等」や「永住者」であれば、就労することに制限がありませんが、「人文知識・国際業務」や「技術」といった在留資格では、その外国人を雇用しようとする会社における当該外国人の活動内容が、在留資格に該当する活動かどうか、明確に分からないからです。

万一、在留資格に該当しない活動であるとれば、不法就労などになってしまいます。

そういったことに備えて、あらかじめ雇用する会社において、当該外国人が行う活動が

適法かどうかを確認するための手段として就労資格証明書交付申請という制度がありますので、こちらを利用して確認することをお勧めします。

 

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