自分で申請したが不許可になってしまった
入管法に基づく処分については、法務大臣の広範な裁量があることを前提に運用されています。そのため、事実としては許可されうる事案でも、提出資料の説明不足などにより裁量が不利益な方に働くことが多々あります。
不許可などの処分にあった場合は、できれば、行政書士などに相談いただき、なぜ、不許可となったのか、申請書類を見返し、再申請の可能性を検討します。入管の方も、不許可にする前に、申請書類の中で立証資料が足りないときなどは、資料提出通知書を送って、申請人側に追加資料を送付する機会を与えてくれることがあります。
そういった際には立証資料を入念に用意して送付するのがいいでしょう。