金融機関は、通帳の名義人の方がお亡くなりになったことを知った場合、預貯金を凍結
し、名義人以外の方からの払い戻しができなくなります。
当然といえば当然ですが、葬儀などでお金がかかる身内の方にとっては、たいへんです。しかし、この預貯金を引き出すには、お亡くなりになられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本や、相続人全員の印鑑証明などの提出が求められます。
当然、葬儀の前にできることではありませんので、前もって葬儀代等の準備が必要です。
相談・質問内容
預貯金が凍結されてしまった | 相続業務 Copyright © 2012 行政書士加藤文一事務所(東京都新宿区). All Rights Reserved.
身近な行政手続き、法律手続きを広め、わかりやすいサービスを提供 相続業務