訴訟に発展し、ニュースでも話題のダンスに関する風営法の規制緩和ですが、
9月10日付でダンスをさせる営業の規制の在り方に関する報告書が公開されました。
その内容をまとめると、
1.4号営業(ダンスのみの営業)の風営法の適用除外
2.3号営業(ダンス(遊興)+飲食店の営業)については、
(1)午前0時までに閉店するものは、許可不要
(2)深夜(午前0時以降)において営業するものは、許可制にし、他にもいろいろ
と規制する
★ただし、(1)・(2)いずれも室内の照度は10ルクス以上
3.ダンス(遊興)+飲食店の営業を深夜においても可能とするのであれば、他の風俗営
業も営業時間規制を柔軟に設定できるように法律上の手当てをすべき。
といったところでしょうか。他にも警察署長、風俗営業管理者、地域住民からなる協議会を設けるべき、などとあります。
現行では3号営業は、原則午前0時しか営業できませんが、室内の照度は5ルクス超となっております。報告書通りに10ルクスに変更になることが、営業実態に合致するのか。実行性のある改正がなされ、規制改革につながることを期待しつつ、今後に注目です。
2016年6月23日施行:風営法の改正の概要、特定遊興飲食店営業の手続き