行政書士法一部改正について(2014.7)

行政書士法が一部改正され2014年6月27日に公布されております。

これにより、所定の研修の課程を修了した特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求等、行政庁に対する不服申立ての手続きについて代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを、業とすることができることとなります。

なお実際に法律が施行されるのは、公布から半年後となっております。

 

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