タイにおいて発生した大規模な洪水により、日系企業の現地の工場が水没し、生産ができないなどの影響がでているため、一時的に現地の工場に勤務しているタイ人従業員を日本に受入れ、就労をすることが認められます。
その条件としては、タイにある日系企業の親会社等の関係にある日本の企業との契約に基づいて、タイの工場での作業と同様の作業に従事すること、滞在期間を6ヶ月とすることなどがあります。
タイ洪水に係る日系企業のタイ従業員の日本受入れ(2011.11) | 在留資格 Copyright © 2016 行政書士加藤文一事務所(東京都新宿区). All Rights Reserved.
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