「住宅瑕疵担保履行法」に基づく届出のお知らせ(2011.9)
「住宅瑕疵担保履行法」に基づく届出のお知らせ(届出期間2011.10.3~10.21)

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づき、新築住宅を引き渡した建設業者及び宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)は、次のことが義務付けられています。

住宅品質確保法で定める10年間の瑕疵担保責任を確実に行うための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)を講じること。

年2回の基準日(3月31日及び9月30日)ごとに、引き渡した新築住宅の戸数、資力確保措置の状況等を届け出ること。

今回の基準日(平成23年9月30日)の届出については、2011.10.3~10.21までとなっております。(郵送可能)


届出対象者
平成23年4月1日から同年9月30日までの間に新築住宅を引き渡す建設業者及び宅建業者
前回基準日(平成23年3月31日)に届出をした建設業者及び宅建業者
平成23年4月1日から同年9月30日までの期間に引き渡す新築住宅がない場合でも届出が必要です。

(以上、東京都HPより)

 

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