無届の性風俗特殊営業者の広告を掲載した広告業者が初摘発(2011.5)
警視庁は今年5月、違法性風俗店をネット上で宣伝したとして風俗情報サイト業者を摘発するなど取り締まりを強化している。(初めてのケース)さらに警視庁は、ネット広告業者に対し、広告主が営業の届け出をしている店かどうか確認を徹底するよう指導・警告した。 (日テレニュース24より)

風営法第27条の2及び第31条の2の2により、届出を行っている性風俗特殊営業者以外の者は、性風俗特殊営業を営む目的をもって、広告又は宣伝をしてはならない、と規定されており、同法の解釈運用基準により、性風俗特殊営業者以外の者と意を通じて広告又は宣伝をした場合は、共犯として処罰することができるとされています。


無届と知りながら広告する場合も含まれると思われますので、広告会社としては、届出書の確認を徹底することが無難でしょう。

 

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