特定緊急輸送道路「耐震化状況報告書」(2011.9)
2011.10.1より、東京都の条例が施行され、特定緊急輸送道路に接する昭和56年5月以前に新築された建築物の所有者等に、「耐震化状況報告書」の提出が義務付けられます。特定緊急輸送道路とは、環七通りや甲州街道、中央自動車道などの道路で、「東京都耐震ポータルサイト」より調べることができます。
さらに、2012.4.1からは、上記の建物について、耐震診断を実施することが義務付けられ、罰則規定も設けられます。耐震診断は建築士に依頼する必要があり費用がかかりますが、大部分の建物については、国と都からの助成金により全額補助されるとのことです。(ただし、平成23年度から平成25年度までの時限措置。)
特定緊急輸送道路に接する建物で、条例に該当する建物所有者の方々には、都から手紙や訪問により連絡がいっているそうです。ご自身の建物に、条例が適用されるのか、耐震診断の助成金をもらえるのかなど、早い段階からお調べしておくことをお勧めします。