「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」の一部が改正さ
れ、日本において「専門士」の商号を付与された専門学校卒業生が、帰国後、再度就労目
的で入国することができるようになりました。(ただし、他にも基準を満たす必要があり
ます。)
これまで、苦労して専門学校を卒業しても、就職できず、帰国してしまった学生は、就労目的で、再度の入国をするためには、大学を卒業するか、実務経験を積むなど、許可基準のハードルが高く、せっかく日本で専門学校まで卒業しても、学んだ知識を日本で活かす道がなかなかありませんでした。
従業員採用をお考えの方においては、専門学校を卒業したものの、帰国してしまった
人も検討していただくことが可能です。