新宿2丁目ニューハーフパブが摘発(2011.5.17)
老舗のニューハーフパブが風営法違反(無許可営業)で摘発されたとのこと。

お客さんを接待して飲食をさせる、遊興をさせるというサービス形態(いわゆるキャバクラなど)は風営法第2条第1項第2号の許可が必要です。

これは異性が接待するものに限られませんので、注意が必要です。

男性が男性を接待するサービス形態の営業も許可が必要です。

 

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