2011.6月より風俗営業許可申請、性風俗営業開始届出時に、営業所の建物登記事項証明書の添付が必須となりました。また、登記上の建物の所有者が共有名義の場合は、その共有者全員から承諾書をもらう必要があることとなっています。
今回、2011.11月開催の行政書士会の講習会においても、警視庁の担当者よりその説明がありました。
さらに、質疑・応答として、建物の登記事項証明書記載の所有者の住所が現在の住所と相違している場合の対応については、住所が移転している旨の理由書等を作成添付する必要があるとの回答がありました。