風俗営業許可申請時に提出する不動産の登記事項証明書について(2011.12)

2011.6月より風俗営業許可申請、性風俗営業開始届出時に、営業所の建物登記事項証明書の添付が必須となりました。また、登記上の建物の所有者が共有名義の場合は、その共有者全員から承諾書をもらう必要があることとなっています。

今回、2011.11月開催の行政書士会の講習会においても、警視庁の担当者よりその説明がありました。

さらに、質疑・応答として、建物の登記事項証明書記載の所有者の住所が現在の住所と相違している場合の対応については、住所が移転している旨の理由書等を作成添付する必要があるとの回答がありました。

 

行政書士加藤文一 無料相談メール
行政書士加藤文一事務所
東京都新宿区新宿2-7-3
ヴェラハイツ新宿御苑503

代表:加藤文一
TEL:03-6273-0880
サービス出張エリア
新宿区・港区・豊島区・渋谷区・中野区・杉並区・世田谷区・練馬区・文京区・千代田区・目黒区・品川区・台東区など他都内全域及び川崎市、横浜市など