10月末から11月にかけてスナックが2件摘発されました。いずれも男性客に接待をしていたということで、風適法上の、第2条第1項第2号の営業にあたり、許可を受ける必要があります。
接待の定義は必ずしも明確ではありませんが、解釈運用基準によれば、特定少数の客にはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待にあたるとなっています。
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