2011.10.18夕刊紙に違法風俗店の広告を掲載する手助けをしたとして、広告代理店の経営者が風営法違反(禁止地域内営業)ほう助の疑いで逮捕された。さらに、10.27にはその夕刊紙の発行出版社、及び関連する広告代理店が、風営法違反(無届け業者の広告宣伝)の疑いで家宅捜索された。
風俗店の広告を掲載するには、その届出済確認書や営業許可証を確認することが必要であることは、おそらく広告を扱う方達にとっては知っていることだと思われます。しかし、問題なのは、風俗店かどうか微妙な場合、例えばその広告の依頼主から「当店のサービスは風営法の適用を受けるサービスではないので、届出はしていない」、と言われた場合には、届出済確認書を確認せずに掲載せざるを得ないということです。
今回の事件を踏まえますと、広告代理店としては、少しでも風俗店のような業態と感じた場合には、届出済確認書の提示を必ず受けるという姿勢が必要ということだと思われます。