どうしたら帰化できるの?
国籍法により帰化を許可することができる外国人に関する定めが決められています。
 
国籍法第5条
一 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
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実際には、住所地を管轄する法務局に行って、面談の上、帰化申請が可能かどうか、そして、可能な場合は、必要書類を指示されますので、それらを作成収集し、申請することとなります。

なお、面談も予約が必要ですので、事前に電話で予約をとることから始まります。

 

帰化申請に関するお問合わせ

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