行政書士加藤文一事務所

公益法人制度改革について

 国土交通省所管の公益法人がいつくか廃止されるとのニュースが最近流れました。この流れで公益法人制度改革について、一言お伝えいたします。

 行政による無駄遣いの一角ともいわれる公益法人ですが、本来は役所の許可(お墨付き)を得て設立され、必要と判断されて存在するものでした。しか し、役所の天下り先として利用されることも多く、「これらが本当に公益に資するかいなか、必要かいなか」、を有識者からなる委員会によって判断させ、その 審査によって、無駄なものは廃止するというのが改革の趣旨と思います。

 具体的には今年の12月1日以降5年以内に、現存する公益法人は、委員会に対して公益社団・財団法人に移行する「認定」申請または、一般社団・一 般財団法人に移行する「認可」申請を行い、いずれにも認められなかった場合は移行期間(5年後)満了日に解散したものとみなされます。ただし移行が認めら れなくても、5年以内であれば何度でも「認定」または「認可」申請を行うことができるようです。「公益」と「一般」との違いは税制上の優遇措置ぐらいのよ うですが、詳細はまだよくわかりません。

 いづれにしても、5年という期間に何度でも申請できるというのは甘すぎます。また委員会に直接解散を命じる権限や具体的に改善命令を出すなどの権 限を与えるべきでしょう。それだけ骨抜きの改革になる可能性が高いと思います。「認定」・「認可」についての具体的な基準(ガイドライン)はまだ公表され ていませんが、このような流れだと、公表されたところで、面倒だが結局は「認定」・「認可」が受けられる事務を要求するような代物だろうと推測してしまい ます。

 現在は民間主導のNPOが増えてきており、有益な活動を行っています。今後も公益活動は民間主導で行っていくべきであり、逆行するような官主導の公益法人はなんとかしてほしいものです。もちろん有益なものはそのままでよいのですが。。。