2011月12月より賃貸住宅管理業の登録制度が実施されています。
賃貸住宅管理業とは、要約すれば、①賃貸住宅に関して、②業として、③家賃・敷金
等の受領事務、契約更新事務、契約終了事務のいずれか一つでも行っていれば、該当し、国土交通省令の定める規定により、登録を受けることができます。
現状においては、法律ではなく、省令の規定ですので、登録を受けないと営業できないというわけではありません。しかし、登録を受けることによって、国の定めた一定の業務処理に関する規定を遵守する業者ということで、賃貸入居者、大家さんに対し、安心感を持ってもらうことができるというのが、国土交通省の見解です。なお登録を受けた業者に省令違反があった場合、是正の勧告を受けることとなります。
登録には、必要書類を作成、収集し、国土交通省地方整備局に申請する必要があります。登録には90日程度を要します。また宅建免許業者や、マンション管理業者は添付書類が軽減されます。