風営法上、営業所(事務所)ごとに従業者名簿を備えることされていることは周知のとおりですが、その記載事項を定める内閣府令が改正されるようです。今回改正案が公開されましたので、さっそく読んでみました。
これまでの内閣府令では、採用年月日や従事する業務の内容のほか、本籍(外国人の場合は国籍)が記載事項とされておりました。
しかし、現在公開されている改正案では、本籍(外国人の場合は国籍)が削除されています。
おかげでこれまでよりも、営業者の方にとっては、手間が一つ省けるか!というと、そうでもありません。というよりあまりかわらなそうです。
これまでもそうでしたが、従業者名簿については、記載事項の確認資料として公的身分証明書を確認する必要があり、さらにその証明の写しを保管する必要がありました。
今回その確認資料に関する部分も改正される予定で、確認資料として、本籍地都道府県名が記載されている住民票記載事項証明書か、パスポート(→本籍地都道府県名が記載されています)、その他本籍地都道府県名が記載されている公的証明書により確認し、その写しを従業者名簿とともに保管する必要があります。
従業者目線からすれば、住民票記載事項証明書って何?、パスポート→持ってない!となるのではないでしょうか?
結局、実際は今まで通り、本籍記載の住民票の写し(本籍の都道府県名のみならず、すべてが記載されます)がもっとも手軽に取得できますので、今後も記載事項からは外れますが、確認資料として、営業者が従業者名簿と一緒に取得することには変わりない気がします。。。
いっそのこと、記載事項だけでなく、確認資料からも本籍を削除しないと、プライバシー配慮という目的は達成されないのではないでしょうか?