「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対する意見の募集について(2014.8)


現時点で風営法で規制されているダンス関連営業について、その規制の見直しに向けた意見の募集が7月26日から8月7日まで行われておりました。(短い!)

これは、ダンス関連営業が今年の6月24日に閣議決定された規制改革実施計画の中で、期限を区切って規制改革に取り組む事項として明記されたことから、さっそく警察庁が取り組んでくれたことと思われます。

 

すでに、8月12日には、共同通信の報道として

政府と自民党は、音楽とダンスを若者が楽しむクラブや、国際試合の観戦イベントなどを開催するスポーツバーについて、現行風営法で禁じられる午前0時以降の営業を原則認める法改正の検討に入った。文化振興を目的とした規制緩和の一環。泥酔者や客引きの対策を義務化し、都道府県公安委員会による許可制で解禁する。早ければ秋の臨時国会で改正を目指す。自民党関係者が12日、明らかにした。

とあります。


現在の風営法では、ダンス関連営業の営業時間は原則午前0時まで(場所により午前1時まで)となっております。これを許可をとることで午前0時以降も営業できるようにするとの趣旨です。

また、ダンス関連営業のみならず、深夜における飲食店においては、現行深夜において客に遊興をさせることは禁止されております。これについても許可をとることで解禁するという趣旨と思われます。

「泥酔者や客引きの対策を義務化」とありますが、具体的にどういった規制があるのか、また許可要件、その他の禁止行為についてもこれからの情報・議論に注意していきたいと思います。

 

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