永住許可申請の提出資料がかわっています。(2019年8月)

先日、永住許可の相談に見えられたお客様の対応をして、出入国在留管理庁のHPを確認してびっくりしました。

 

 永住許可申請でこれまで求められていた住民税の課税証明書・納税証明書が5年分必要とのこと、さ、さらにその住民税が適正な時期に納めていることを証明する資料(領収書等)も必要となっていました。(在留資格が就労資格の方の場合)

 

 落ち着いて確認したところ、下記の資料が必要となっています。

1.直近5年分(在留資格「日本人の配偶者等」の方は3年分)の所得及び納税状況を証明する資料

2.過去2年間の公的年金及び公的医療保険の納付状況を証明する資料

 

 適切に納税等していただいている方は揃えられると思いますが、今後、永住許可申請を予定されている方は、ご注意ください。

 

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