先日、永住許可の相談に見えられたお客様の対応をして、出入国在留管理庁のHPを確認してびっくりしました。
永住許可申請でこれまで求められていた住民税の課税証明書・納税証明書が5年分必要とのこと、さ、さらにその住民税が適正な時期に納めていることを証明する資料(領収書等)も必要となっていました。(在留資格が就労資格の方の場合)
落ち着いて確認したところ、下記の資料が必要となっています。
1.直近5年分(在留資格「日本人の配偶者等」の方は3年分)の所得及び納税状況を証明する資料
2.過去2年間の公的年金及び公的医療保険の納付状況を証明する資料
適切に納税等していただいている方は揃えられると思いますが、今後、永住許可申請を予定されている方は、ご注意ください。