建設業法改正(施行は1年6か月後、一部2年後)について(2019年6月)

 6月12日付で改正建設業法が公布されました。ただし、実際に施行されるのは公布から1年6か月後、一部は2年後となっております。

 

 改正内容の主なポイントは下記のとおりです。

1.工事現場に配置する技術職員の関する規制の合理化

 ・元請の監理技術者に関し、これを補佐する制度を創設し、技士補がいる場合は複数現

  場の兼任を容認。

 ・下請の主任技術者に関し、一定未満の工事金額等の要件を満たす場合は設置を不要化。

 

2.経営業務管理責任者に関する規制の合理化

 ・建設業経営に関し過去5年以上の経験者が役員にいないと許可が得られないとする現行の制度を見直し、今後は事業者全体として適切な経営管理責任体制を有することを求める。

 

 いずれも建設業者様が悩まれている部分の改正かと思われます。今後具体的な改正内容が明らかになり次第、随時こちらも情報提供していきます。

 

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