改正公証人法施行規則施行による確認事項追加(2018年12月)

 11月30日付で改正公証人法施行規則が施行されました。

 

 これにより、公証役場にて株式会社等の定款認証を嘱託する際には、当該設立する法人の実質的支配者の氏名、住居及び生年月日等を申告することとなりました。

 

 具体的には必要事項を申告書に記入し、定款文案の事前点検時に提出するかたちになります。なお、その際には、実質的支配者となる方の顔写真付身分証明書の写し等の提出も必要とのことです。

 

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