株式会社定款作成時の本人確認について(2018年11月)

  私たち行政書士は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、「会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続の代理又は代行」を行う際には、ご依頼者の方への厳格な本人確認が義務付けられています。

 

 具体的には、ご依頼者様から運転免許証等の官公庁発行の顔写真付き身分証明書をご提示いただくこととなります。

 

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