平成30年9月21日付で「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」(いわゆる「解釈運用基準」)が改正され、デジタルダーツ及びシュミレーションゴルフについては風営法第2条第1項第5号の対象としない扱いとされ、9月25日から施行されております。
これまで深夜酒類提供飲食店等では、いわゆる10%ルールによりデジタルダーツの設置が制限されておりましたが、今後はそういった制限なく設置が可能となります。
ただし、解釈運用基準によれば、従業員が目視又は防犯カメラの設置により、当該営業所に設置されている全てのデジタルダーツ及びシュミレーションゴルフの遊技状況を確認することができる等の措置が必要ですので、ご注意ください。