受動喫煙防止対策の強化についての基本的な考え方の案を読んで(2017年5月)

  東京オリンピックに向けた様々な取り組みが進んでいる昨今、受動喫煙防止策の強化も進められております。オリンピックはスポーツを通じた健康増進に取り組む契機とのこと。   飲食店事業者の皆さまにおかれましては、新たな懸案を抱えることとなります。

  強化策については、新聞記事によれば、現在の健康増進法を改正することにより行うようです。

  現在、公表されている規制内容としては、主に下記のとおりです。

1.喫煙禁止場所の範囲

(1)主として特に健康上の配慮を要する者が利用する施設(医療施設、小中高校等)

→敷地内禁煙(建物屋内での禁煙、のみならず建物の敷地内も禁煙、さらに建物屋内に喫煙専用室の設置も不可)

 

(2)大学、老人福祉施設、体育館、官公庁施設、バス・タクシー等→建物屋内・車内での禁煙、さらに建物内に喫煙専用室の設置も不可

 

(3)集会場、飲食店、事務所、鉄道等→建物屋内・車内禁煙 ただし、喫煙専用室(省令で定める技術的基準に適合したもの)の設置を可能とし、その中での喫煙は可能となる。

  また、飲食店のうち、小規模(●㎡以下)のバー、スナック等(主に酒類を提供するものに限る)は喫煙禁止場所としない。(ただし、受動喫煙が生じる旨の掲示と換気等の措置を義務付け)

 

2.施設等の管理について権原を有する者等の責務

①喫煙禁止場所の位置等の掲示義務

②喫煙禁止場所における喫煙器具・設備(灰皿等)の設置の禁止義務

③喫煙禁止場所での喫煙者への喫煙の制止の努力義務 

 

3.施設等の利用者→喫煙禁止場所における喫煙の禁止


4.罰則→上記1~3の義務に違反した者に対し、都道府県知事等は勧告や命令等を行い、違反した場合には罰則(過料)を適用する。

 

一読した感想としては、飲食店事業者は、原則として、全席禁煙(喫煙者は店の外で吸ってもらう)にするか、一定の基準を満たした喫煙専用室を設ける必要がある、ということです。なお、現時点では禁煙が禁止されるたばこには、電気加熱式のたばこは含まれないよううです。

すでに全席禁煙等の対応策を講じている事業者は別として、今後の対応が必要になりますので、注意が必要です。

 

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