会社分割による承認申請について(2017年2月)

風俗営業の営業所(社交飲食店等)を引き継いで営業していく方法の一つに、会社分割があります。(あくまで既存の許可を受けている営業者が株式会社・合同会社である場合に、その営業を会社に承継させる場合に限定されますが。)

 

 会社分割は会社法に定められた法律行為で、簡単に言えば、会社の事業の全部または一部を、新たに設立する会社もしくは既存の他の会社に承継させることです。

この会社分割と、風俗営業許可の分割承認申請を利用することで、営業を引き継ぐ会社は新規に風俗営業許可を取得する必要がありません。また、会社分割の効力発生日に権利義務が当然に承継されますので、営業の空白期間をつくることなく円滑に引き継ぐことも可能です。

 

 この手続の注意点としては、①通常、会社分割は営業所建物の賃貸借契約において禁止行為とされていますので、貸主の承諾を得る必要があること、②手続をすすめるにあたって会社分割の効力発生日前に、あらかじめ風俗営業許可について分割への承認を受けていること等があります。複雑な手続きとなりますので、専門家を利用しながら慎重にすすめていく手続となります。

 

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