警察職員による営業所への立入について(2017年1月)

 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

 さて、昨年末より、風俗営業者の方のお店に警察職員の方々が、よくよく立入に来るとの話を聞きます。

 風営法第37条により、風俗営業者等への報告・立入権限は認められておりますので、これを拒むことはできません。

通常、立入時は、18歳未満立入禁止の旨の表示がなされているか、許可証を営業所の見やすい場所に掲示しているか、従業者名簿が作成され、生年月日等が確認書類により適正に確認、記録保存がなされているか、といった風営法上の各種義務について、法律の施行に必要な限度でチェックしていきます。

とりわけ従業者名簿については、注意が必要です。従業員採用時にその従業員の方の情報を、①名簿に空欄のないように営業者(もしくは採用担当者)が記載し、②その方の本籍入りの住民票等、法定された公的確認書類で生年月日、国籍を確認し、③さらに、その確認書類のコピーを名簿と一緒に保管する、というところまで行う必要があります。

実際問題としては、本籍入りの住民票等を取得するのに時間がかかると思われます。住民票は、本人からの委任状等があれば、代理人でも取得することが可能ですので、状況によっては営業者側で代理取得してもいいでしょう。 

従業者名簿の様式については、当方のホームページに公開しております。また、住民票の代理取得方法については、念のため、その方の住所地の自治体(区役所等)にお問い合わせください。

  

 

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