すでに許可を受けた営業所の工事を行うときの注意点(2016年12月)

風俗営業の許可は一定の許可基準のもとに、申請者に対する人的な審査のほか、営業所の地域規制、営業所の構造又は設備に対する審査を経て許可されます。

許可を受けた後にそれら許可基準を満たさなくなれば、許可を取消されたり、罰則の適用を受けることとなります。

 

とりわけ営業所の構造又は設備については、①風営法第12条により構造設備の許可基準維持義務が定められ、②さらに風営法第9条により営業所の増築、改築その他の行為による構造又は設備の変更は、あらかじめ公安委員会の承認が必要とされています(ただし、内閣府令で定める軽微な変更を除く。その場合でも事後の届出が必要。)。

 

従いまして、許可を受けた風俗営業の営業所において工事などを行うときは注意が必要です。(例え軽微な工事でも。)まず行おうとすることが、構造設備の許可基準を満たすのかどうか、さらにはそれが、手続的に承認が必要なことか事後の届出で済むのか、等々。

なお公安委員会に申請してから承認を得るまでは、一定の期間がかかりますので、入念にスケジュール調整する必要があります。

 

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