深夜に飲食店営業を行う場合の注意点(2016年11月)

当事務所でも6月23日の改正風営法施行により新設された特定遊興飲食店営業の許可申請を行い、許可がおりております。

 

そこで改めて、深夜に飲食店営業を行う場合の風営法上の注意点を簡単にまとめてみます。

風営法は、深夜(午前0時から午前6時まで)の飲食店として、下記3種類を定義しています。

 

1.飲食店営業......いわゆる保健所の飲食店営業の許可を受けて営む飲食店営業

 

2.深夜酒類提供飲食店営業......上記飲食店営業のうち、客に酒類を提供して営む飲食店営業(ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)

→警察への届出義務がある

 

3.特定遊興飲食店営業......設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時から翌午前0時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)

→警察の許可をとる必要がある

 

上記3種類のうち、ご自身のお店がどれに該当するかを確認していただき、「2.」に該当する場合は警察(公安委員会)への届出が、「3.」に該当する場合は、警察の許可をとる必要があります。

「2.」については、おそらく深夜の飲食店で酒類を提供しないお店はほとんどないと思いますが、括弧書きの記述がポイントで、例えば牛丼チェーン、ラーメン店などは除外され、届出不要となります。

「3.」については、遊興の定義がポイントになります。遊興とは、下記のとおりです。

「遊興をさせること」の定義(改正風営法解釈運用基準)

営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせること

具体的には、

①不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為

②不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等をみせる行為

③客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為

④のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為

⑤カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為

⑥バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為

⑦上記のほか、営業者側の積極的な働き掛けにより不特定の客に遊び興じさせる行為

上記のような遊興を、深夜、客にさせる場合には公安委員会(警察)の許可をとる必要があります。

 

上記3種類の深夜飲食店類型を頭にいれて、適切な届出、許可を申請する必要があります。

 

 

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