6月23日に施行される改正風営法による主な変更点は次のとおりです。
1.特定遊興飲食店営業の許可制(無許可営業に罰則あり)→ダンス飲食店(現3号営業)は許可不要になる。しかし、深夜に営業する場合は許可を取る必要がある。
2.深夜の定義が、午前0時から日出時まで→午前0時から午前6時まで
3.風俗営業者(特定遊興飲食店営業者含む)の午前0時以降の営業についての迷惑行為防止措置
4.風俗営業者(特定遊興飲食店営業者含む)のうち、午前0時以降まで営業する営業者につき、苦情処理の帳簿備え付け義務、及び苦情処理の努力義務
5.ゲームセンター等の風俗営業(現第8号営業)について、18歳未満者の午後10時前の客としての立ち入りについて、保護者同伴等の制限を設けることが可能に。
※特定遊興飲食店営業の定義
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。
※迷惑防止措置の内容
(ア) 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること。
(イ) 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して
口頭で説明し、又は音声により知らせること。
(ウ) 泥酔した客に対して酒類を提供しないこと。
(エ) 営業所内及び営業所の周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認する こと。
(オ) (エ)に規定する客がいる場合には、当該客に対し、(エ)に規定する行為を とりやめ、又はこれを行わないよう求めること。
(カ)上記の措置が適切に講じられるようにするため、当該措置について、従業員に対する教育を行い、又は営業所の管理者に教育を行わせなければならない。
※苦情処理の帳簿備え付け義務、及び苦情処理の努力義務の内容
深夜においてその営業を営むときは、営業所ごとに、次の事項が記載された苦情の処理に関する帳簿を備え
付け、当該帳簿に最終の記載をした日から3年間保存するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。
(ア) 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)並びに苦情の内容
(イ) 原因究明の結果
(ウ) 苦情に対する弁明の内容
(エ) 改善措置
(オ) 苦情処理を担当した者