特定創業支援事業による優遇措置(2016年2月)

新宿区や中野区などの自治体において、産業競争力強化法第113条に規定する「創業支援事業計画」に基づく「特定支援事業」を実施しています。

 

 これは創業しようとしている方を対象にした、特定支援事業(セミナーなど)を一定期間受け、特定支援事業を受けたことの証明書をもらうことで、会社設立時の登録免許税が軽減(通常15万円が7.5万円に)されるなど、一定の特典を得られる制度です。

ちなみに登録免許税の軽減については現段階で「平成28年3月31日までに登記を受けるもの」となっておりますが、延長されるようです。

 

 詳しくは、創業を予定している場所の自治体のホームページなどをご参照ください。なお、特定支援事業を行っていない自治体もあるようですのでご注意ください。

 

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