東京都はまだですが、宮城県において来年の改正風営法施行に伴う関係条例の改正が行われ、公布されております。
これによると宮城県においては、特定遊興飲食店営業の設置許容地域は、午前1時まで風俗営業が営むことのできる地域(仙台市青葉区一番町四丁目(3番、4番、9番及び10番)及び同区国分町二丁目(3番を除く)の区域)とされております。
このうち、用地地域が住居地域である地域や、児童福祉施設・病院等から一定の距離内にある地域が除外されます。
宮城県の風営法に関する条例が改正されました。(2015年12月) | 風俗営業・風営法 Copyright © 2016 行政書士加藤文一事務所(東京都新宿区). All Rights Reserved.
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