特定遊興飲食店営業の構造・設備の基準等(2015年10月)

先月に引き続き、公開された風営法施行令、風営法施行規則等の改正案より、特定遊興飲食店営業(ダンスをさせるクラブなどの営業)の営業許可申請手続、構造・設備の基準を下記に記載いたします。

 

 (許可申請手続)

風俗営業に関する規定が準用されており、これまでの風俗営業の手続と同一と考えていいと思います。警察署への手数料も24,000円と、風俗営業と同じ金額でした。

 

 (構造・設備基準概要)

 1.客室の床面積を1室33㎡以上とすること。

 2.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

 3.善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす

おそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

 4.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通じる客室の出入口を除く。

 5.営業所内の照度(※)が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

 6.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

  ※照度は、客席のテーブル上で計測するようです。

ただし、客室のうち遊興(ダンス等)をさせる部分が大きく、客席の面積が客

室面積の5分の1以下である場合は、遊興をさせる部分も照度を測定すること

になります。

 

 営業可能な地域は、政令案の基準では、ほぼこれまでの営業延長許容地域(風俗営業が午前1時まで営業できる地域)とリンクするようですが、条例で指定されるのをお待ちください。

 

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