接待飲食等営業を営む風俗営業者の新たな注意点(2015年9月)

2015年6月24日に公布された風営法の改正法の施行(施行日:公布の日から1年を超えない範囲内)に伴い、風営法施行令、風営法施行規則等の改正案が公開されました。以下、公開された施行規則(案)の一部を転載いたします。

 

第二十七条 風俗営業者は、法第十三条第三項の規定により深夜において 同項の措置を講

ずるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

一 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること。

二 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること。

三 泥酔した客に対して酒類を提供しないこと。

四 営業所内及び営業所の周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認すること。

五 前号に規定する客がいる場合には、当該客に対し、同号に規定する行為を取りやめ、又はこれを行わないよう求めること。

2 風俗営業者は、法第十三条第三項の規定による同項の措置が適切に講じられるようにするため、当該措置について、従業員に対する教育を行い、又は営業所の管理者に当該教育を行わせなければならない。

 

第二十八条 法第十三条第四項に規定する苦情の処理に関する帳簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)並びに苦情の内容

二 原因究明の結果

三 苦情に対する弁明の内容

四 改善措置

五 苦情処理を担当した者

2 前項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保 存しなければならない。

 

 今回の改正法の施行により、都道府県の条例で特別に定められた地域では、「午前零時から都道府県の条例で定める時間」までの営業が解禁されます。これまでも地域によっては午前1時までは営業が可能でしたが、午前1時という縛りがなくなります。

 それに伴う具体的な規制が、上記のとおり、客が営業所周辺で他人に迷惑を及ぼさないよう措置を求め、また、苦情に関する帳簿を備え保存することです。

改正法施行後は、午前零時以降も営業される営業者さんは、上記の対応が必要となる方向です。

なお、上記施行規則の改正案は、パブリックコメントに付されておりますので、10月17日までに意見を提出することができます。

 

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