建設業許可業種「解体工事業」について(2015年8月)

 平成26年6月4日の建設業法の一部改正により、新たな業種「解体工事業」が新設され、平成26年6月4日から2年以内の政令で定める日から施行されます。従来、解体工事は、とび・土工・コンクリート工事に含まれていましたが、今回の改正で独立するかたちとなりました。


 なお、経過措置として、従来の「とび・土工工事業」の許可を受けて「解体工事業」を営んでいるものは、施行日から3年間は、「解体工事業」の許可を受けないでも、引き続き解体工事業を営むことができるとされています。


 また、施行日以前の「とび・土工工事業」に関する経営業務管理責任者としての経験は、「解体工事業」に関する経営業務管理責任者の経験と見なされます。

 

 さらに、平成27年6月の「解体工事の適正な施工確保に関する検討会中間とりまとめ」によれば、「解体工事業」に必要とされる技術者資格については、

 

①監理技術者

1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、技術士(建設部門、総合技術部門(設))

 

②主任技術者

①の資格に加え、2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築、躯体)、とび技能士(1級、2級)、解体工事施工技士

 

とされております。ただし、とび技能士(2級)については、資格取得後3年の実務経験が必要とされているほか、施工管理技士及び技術士については、実務経験の有無もしくは関連講習の受講などで施工能力が確認することが必要、となっております。

(「解体工事の適正な施工確保に関する検討会最終とりまとめ」が公表され次第、改めて確認が必要です。)

 

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