2012年7月9日の出入国管理及び難民認定法の改正により、外国人に対しては外国人登録証明書ではなく在留カードが交付されるようになりました。その際、外国人登録証明書を所持していた方は、2015年7月8日まで、その外国人登録証明書がそのまま在留カードと見なされています。
現時点において従来の外国人登録証明書を所持している方は、おそらく在留資格「永住者」の方のみと思われますが、今年の7月8日までに入国管理局にて在留カード交付申請を行う必要があります。
在留カード交付申請を行わないと、在留カードの不携帯(罰則あり)などに該当する可能性がありますのでご注意ください。