経営事項審査の審査項目及び基準の改正について(2015年4月)

 2015年4月1日以降の経営事項審査申請について、新しい審査項目及び基準が適用されます。(平成26年10月31日公布、平成27年4月1日施行の改正分)

 

 具体的な改正点は、以下のとおりです。

1.審査基準日時点で満35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の15%以上の場合

  →W点において1点の加点

 

2.審査基準日から遡って1年以内に新たに技術職員名簿に記載された満35歳未満の技

術職員数が技術職員名簿全体の1%以上の場合

→W点において1点の加点

 

3.評価対象となる建設機械の範囲に、モターグレーダー、大型ダンプ車、移動式クレー

ンが加わります。(ただし、いずれの機械も所定の検査を受けていることが必要です。)

 →W点において1点の加点(最大15点まで)

 

4.技術職員の有資格区分コードの追加 。職業能力開発促進法に基づく技能検定で「型枠

施工」・「建築板金(ダクト板金作業)」に合格している技術職員が加点対象になりす。

 

 

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