2015年4月1日以降の経営事項審査申請について、新しい審査項目及び基準が適用されます。(平成26年10月31日公布、平成27年4月1日施行の改正分)
具体的な改正点は、以下のとおりです。
1.審査基準日時点で満35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の15%以上の場合
→W点において1点の加点
2.審査基準日から遡って1年以内に新たに技術職員名簿に記載された満35歳未満の技
術職員数が技術職員名簿全体の1%以上の場合
→W点において1点の加点
3.評価対象となる建設機械の範囲に、モターグレーダー、大型ダンプ車、移動式クレー
ンが加わります。(ただし、いずれの機械も所定の検査を受けていることが必要です。)
→W点において1点の加点(最大15点まで)
4.技術職員の有資格区分コードの追加 。職業能力開発促進法に基づく技能検定で「型枠
施工」・「建築板金(ダクト板金作業)」に合格している技術職員が加点対象になります。