先月ご案内した宅地建物取引業免許申請だけでなく、建設業許可申請、貸金業登録申請においても変更がありますので、ご案内いたします。
(1)建設業許可申請
平成26年6月4日の建設業法の一部改正により、平成27年4月1日から法改正の一部が施行されます。
具体的な変更点は「役員」の範囲が拡大され、相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する個人株主など法人に対し取締役と同等以上の支配力有する者が、役員に含まれることになりました。これにより条文上は「役員」が「役員等」とうい記載になります。
そのため、申請書に相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する個人株主の氏名を記載する必要があります。
しかしその方達の登記されてないことの証明書、身分証明書は添付する必要はありまん。
上記のほか、記載内容が簡素化される書面もありますので、従来の書式を使用せず、新しい書式ですべて作成する必要があります。
(2)貸金業登録申請
こちらは従来「役員」とされていた監査役が「役員」に含まれないこととなりました。(最高裁判例により)そのため、3月16日以降の申請分から、監査役の記載は不要となりますし、住民票などの添付する証明書も不要となりました。