今年の4月1日より「宅地建物取引主任者」という名称が「宅地建物取引士」という名称に変わります。
法律上は、名称の変更だけでなく、「宅地建物取引士」について業務処理の原則、信用失墜行為の禁止、知識及び能力の維持向上努力義務など、各規定が設けられています。
差し当たり宅建業者の方々に必要となるのは、4月1日以後使用する重要事項説明書や契約書、業者票や従業者名簿などの記載を「宅地建物取引士」に訂正することです。
「宅地建物取引主任者証」の交付を受けている方については、有効期間満了前の宅地建物取引主任者証は4月1日以降も「宅地建物取引士証」とみなすこととされていますので、特段手続きをする必要はありません。
「宅地建物取引士証」への切替申請をすることも可能ですが、その場合手数料として4,500円かかり、申請は法定講習団体にて行うとされております。
最後にこれが一番問題かもしれませんが、4月1日以降は、上記の名称変更及び役割の増大(?)に鑑み、法定講習の講習時間が5時間から6時間に、受講料が11,000円から12,000円に変更されます。
※法定講習......宅地建物取引主任者証(4月1日以降宅地建物取引士証)の交付を受けるた めに原則として受講しなければならない講習